マシュマロの薬剤師日誌

病院で薬剤師やってます

ファイナンシャルプランナーの勉強始めました。

(1) ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守 しなければならない。➡︎○

 

(2) 労働者災害補償保険の保険料は、労働者と事業主が折半で負担する。

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解説)労働者災害補償保険労災保険とは、

業務上の災害または通勤上の災害によって負傷したり、病気になったり、障害が残ったり、死亡した場合に、労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。

労働者を1人でも使用する事業(個人経営の農業、水産業で労働者数5人未満の場合等は除く)は、適用事業として労災保険法の適用を受けることになり、保険料を納付しなければなりません。保険料は全額事業主の負担です。

労災保険の対象となる労働者とは、正社員ばかりではなく、パートタイマー、アルバイト等、使用されて賃金を支給される人すべてをいい、雇用形態には関係ありません。労働者以外は対象となりませんが、中小企業事業主、大工・左官などの一人親方等とその家族従業者などは申請によって特別加入できます。

労災保険の給付には、

医療機関で療養を受けるときの「療養(補償)給付」、

傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときの「休業(補償)給付」、

障害が残ったときの「障害(補償)給付」、

長期療養が必要なときの「傷病(補償)給付」、 介護が必要なときの「介護(補償)給付」、

死亡したときの「遺族(補償)給付」「葬祭給付」があります。

また、事業主が実施する定期健康診断等の結果、一定の項目について異常の所見が認められるときの「二次健康診断等給付」があります。

そのほか、義足の支給、アフターケアなど、社会復帰促進事業も実施しています。

 

 

3)国内に住所を有する60歳以上75歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者であるものを除き、国民年金の任意加入被保険者になることができる。

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解説)日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号または第3号被保険者となります。

 

60歳以上老齢基礎年金受給資格期間を満たしていない方や、受給資格期間は満たしているが保険料を納付した期間が短かく満額(40年間保険料納付分)の老齢基礎年金が受けられない方は、65歳になるまで国民年金に任意加入することができます

 

任意加入制度について
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

 

任意加入をする条件
次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

5. 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
6. 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。


※1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

 

会社に勤めていても70歳になれば、厚生年金保険に加入する資格を失います。
ただし、老齢の年金を受けられる加入期間がなく、70歳を過ぎても会社に勤める場合は、老齢の年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。
ただし、既に老齢または退職を事由とする年金を受け取る権利がある場合は、高齢任意加入被保険者になることはできず、70歳を過ぎて厚生年金保険に加入できません