マシュマロの薬剤師日誌

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近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受が可能に

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近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受が可能に

 

2021年7月5日、

麻薬及び向精神薬取締法施行規則を

一部改正する省令が公布されました。

 

 

麻薬小売業者が

麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、

 

一定の条件の下、

90日以上譲渡譲受がない場合に、

近隣の麻薬小売業者間で

譲渡・譲受することを可能とする旨が

追記されました。

 

22年4月1日から施行されます。

 

 

麻薬小売業者の免許を受けた薬局が、

在庫不足により

急な麻薬処方箋に対応できない場合に限り、

不足分を近隣(同一都道府県の区域内)の

麻薬小売業者間で

譲渡・譲受が可能とされています。

 

2以上の麻薬小売業者が共同で

この麻薬小売業者間譲渡許可を

申請する要件として、

新たに

「譲受・譲渡した日から90日を経過したもの(麻薬)を保管している場合」

という要件が盛り込まれたものです。

 

 

 

「90日」という期間で制限を設けた理由

 

●「1つの薬局が麻薬を多量に買い付けて保管し、

同一の麻薬小売業者間譲渡許可を取得した薬局に

日常的に譲渡を行うような、

麻薬小売業者の麻薬卸売業者化を防ぎ

適正流通を担保するため」

 

●「告示で麻薬の保険上の処方上限について

最大で30日と定められていることに加え、

麻薬を交付する見込みがなくなる(不動在庫

ことを確認する期間を含め、90日の期間を設定

したと説明している。

 

 

麻薬小売業者間譲渡許可を申請する

 

麻薬小売業者は、

麻薬小売業者間譲渡許可を

申請する場合の申請書に、

代表者がいれば

その氏名(法人の場合は名称)を記載すること、

 

麻薬小売間譲渡許可の変更届について

他の申請者全員の同意を得た場合は

代表者のみ(新たな麻薬小売業者を加える際の届け出は、当該業者も)届け出ればよいことなどが挙げられています。