近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受が可能に
2021年7月5日、
麻薬及び向精神薬取締法施行規則を
一部改正する省令が公布されました。
麻薬小売業者が
麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、
一定の条件の下、
90日以上譲渡譲受がない場合に、
近隣の麻薬小売業者間で
譲渡・譲受することを可能とする旨が
追記されました。
22年4月1日から施行されます。
麻薬小売業者の免許を受けた薬局が、
在庫不足により
急な麻薬処方箋に対応できない場合に限り、
不足分を近隣(同一都道府県の区域内)の
麻薬小売業者間で
譲渡・譲受が可能とされています。
2以上の麻薬小売業者が共同で
この麻薬小売業者間譲渡許可を
申請する要件として、
新たに
「譲受・譲渡した日から90日を経過したもの(麻薬)を保管している場合」
という要件が盛り込まれたものです。
「90日」という期間で制限を設けた理由
●「1つの薬局が麻薬を多量に買い付けて保管し、
同一の麻薬小売業者間譲渡許可を取得した薬局に
日常的に譲渡を行うような、
麻薬小売業者の麻薬卸売業者化を防ぎ、
適正流通を担保するため」
●「告示で麻薬の保険上の処方上限について
最大で30日と定められていることに加え、
麻薬を交付する見込みがなくなる(不動在庫)
ことを確認する期間を含め、90日の期間を設定」
したと説明している。
麻薬小売業者間譲渡許可を申請する
麻薬小売業者は、
麻薬小売業者間譲渡許可を
申請する場合の申請書に、
代表者がいれば
その氏名(法人の場合は名称)を記載すること、
麻薬小売間譲渡許可の変更届について、
他の申請者全員の同意を得た場合は
代表者のみ(新たな麻薬小売業者を加える際の届け出は、当該業者も)届け出ればよいことなどが挙げられています。